最上階のLDK
どうですか?アーバンな雰囲気がそそるでしょ。
なんとなく「素敵な都会暮らし」的な本に出てそうな雰囲気ですねw
さて この空間ですが 壁量が満たしてあって
「建築基準法施行令の46条壁量検討」には適合したとして・・
はい。
構造計算掛けると かなり特殊な構造を用いなければ
まず 耐震等級1すらクリアできないでしょう。
それでも審査が無いので普通に建てる事が出来ます。
唐突ですが・・ちょっと考えると普通に怖いでしょ(汗
その辺が 4号建物(木造2階建て等)の闇。
単純に壁量の検討には水平構面(床の強度)が出てきません。
それが どんな意味を持つかと言えば・・
この建物 四分割法と壁量計算にあわせ N値計算もしたんで大丈夫です。
↑すごく大雑把に言うと違法ではありません。
しかし 実際の強度は基準法すら満たしていないのです。
でも 建築士が構造の安定を確認するのは義務です・・うーん。
そもそも構造検討すらしてないビルダーさんだと話にすらなりませんがw
もっかい上の画像貼りますね。
壁量はありそうですが 壁と天井(屋根)が強度的に繋がってません。
躯体は鉛直構面(耐力壁)と水平構面(床・屋根)が
強固なダイヤフラムとして構成されなければイケません。
耐力壁が耐力となるには 剛性の高い床・天井(変形が小さい・壊れない床)
で蓋をしなければならないのです。
上図 屋根構面は勾配が緩いので 計算に入れられますが
根本的に壁と繋がってませんので そもそも存在しない構造となります。
この辺は少しだけ専門性が高くなりますので ここでは避けますが
詳しく検討されたい方は お気軽にお問い合わせ下さい^^
なので 軽く覚えていて頂きたいのは
耐力壁(鉛直)は剛性の強い床・天井(水平)と正しく繋がって
初めて6面体になり強度が担保される。
~と言う事です。
そんな目で 広告や雑誌を眺めてみて下さい。
あれれ?って事例を見つける事が出来るかもしれません。
もちろん全く問題ない案件もあるでしょうから
気になったら お問い合わせ下さいませ^^
まぁ 構造オタクになれって指令ぢゃ無いですから お気軽に(笑
「カッコイイ=強い」って図式には的確な担保が必要なのです。
カッコ悪いけど強い ってのもどうかと思いますがww
そんなこんなで「本当は怖い水平構面」の与太話でした。
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
【 ハウジングアイズ 】では、飛騨高山にてパッシブな高断熱思想を用いて、恒久的な省エネ快適住宅を御提案しております。
豊かな自然に恵まれたこの飛騨を、もっと住みやすく楽しくw そして笑顔と技術を全国へ。
MAIL = infoあっとhousingeyes.com